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特定商取引法

特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である[1]も参照。略称「特定商取引法」「特商法」。

【理念】

本法1条は、「この法律は、特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与すること」が同法の目的であるとしている。本法は、業者と消費者との間における紛争が生じやすい取引を「特定商取引」と定義し、特定商取引に関する不公正な勧誘等を規制している。 また、同規制を実効的なものにするため、監督官庁に対して調査権限を与え、同規制に反した業者に対する行政処分(業務停止命令等)及び刑事罰についての規定も設けている。 これらに加えて、クーリング・オフ等、契約解除に関する特別な規定も設けている。

【構成】

第一章 総則(第一条)
第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義(第二条)
第二節 訪問販売(第三条―第十条)
第三節 通信販売(第十一条―第十五条の二)
第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)
第五節 雑則(第二十六条―第三十二条の二)
第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)
第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)
第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)
第五章の二 訪問購入(第五十八条の四―第五十八条の十七)
第五章の三 差止請求権(第五十八条の十八―第五十八条の二十五)
第六章 雑則(第五十九条―第六十九条)
第七章 罰則(第七十条―第七十六条)
附則

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